【2016年度発表】オーストラリアの新ワーキングホリデー制度各変更情報
今回、ワーキングホリデー制度各変更(新税率導入及び、年齢制限変更など)に関して、だいぶ混乱が生じている様子なので、そもそも今回、オーストラリア政府から発表のあったプレスリリースの原稿などを基に、混乱が生じているオーストラリアのワーキングホリデー制度各変更について、まとめてみました。
▼ソース
プレスリリース:http://sjm.ministers.treasury.gov.au/media-release/104-2016/
記者会見 議事録:http://sjm.ministers.treasury.gov.au/transcript/139-2016/
今回、「オーストラリアのワーキングホリデー対象年齢が30歳から35歳になる!」というニュースを見聞きし、「え!?本当!?31歳以上の私でも、ワーキングホリデーで渡航できるの?」と、いろんな情報サイトを見始めたという方も少なくないかと思います。
結論からいうと、残念ながら、オーストラリアのワーキングホリデー対象年齢が30歳から35歳になるかどうかは、まだ、確定ではありません!したがって、筆者共に31歳オーバーの方は、ぬかよろこびせず、引き続き最新かつ正しい情報を入手することを心がけましょう。
※2016年9月30日現在 でもオーストラリア連邦政府から正式な文面での発表はありません。一部の留学エージェントや日本のメディアでは、正しいソースの確認をせず、誤った、または、誤解を与えるような情報掲載を行っているところもありますので十分注意しましょう。
▼その後、オーストラリアのワーキングホリデー 年齢制限の変更についておいました
オーストラリア ワーキングホリデー制度 35歳への年齢引き上げはあるのか?
さて、では、そもそもなぜこのような話になっているのでしょうか。
最近留学を検討し始めたという方には、わかりにくい箇所もあると思いますので、整理してみましょう。
事の発端は、オーストラリア連邦政府が発表したショッキングなニュース「新税率導入(バックパッカー税導入)」にありました。
現在のワーキングホリデーメーカーであれば、オーストラリアの「居住者」として認められた場合、以下の通りの税率となっています。
※オーストラリアの場合、7月1日から6月30日までが1年となります。
※$18,201以降の税率は以下参照
https://www.ato.gov.au/rates/individual-income-tax-rates/?utm_source=Top_10_utilities&utm_medium=Utilities&utm_content=RatesSortwidget&utm_campaign=Top_10_utilities
これに対して、2015年5月 オーストラリア連邦政府は大幅な新税率導入(バックパッカー税導入)の発表をしました。発表当初の内容は、2016年7月より収入が$1以上ある場合、税率を32.5%とするというものでした。
そもそも、「格安で海外生活を楽しめる!」というのがワーキングホリデーの魅力なのにも関わらず、所得の32.5%、も税金として徴収されてしまうともなれば、ワーキングホリデーメーカーの他国流出は、さけることができないに違いありません。
実はこの変更、国内で猛バッシングを受けていた!
農産業はオーストラリアを支える大きな産業の一つです。この農業界の約4人に1人が世界中から訪れるワーキングホリデーメーカーが担っているといわれており、ワーキングホリデーメーカーの激減を予測させる新税率導入(バックパッカー税導入)は、農業関係の労働組合含め、さまざまな業界から猛反対を受けました。
これを受け、オーストラリア連邦政府は、2016年5月時点で、2016年7月導入としていた新税率導入を、いったん2017年1月へ延期すると共に、再審議を行うとしていました。
今回、2016年9月、その再審議の結果の発表がありました。
オーストラリア政府の記者会見で、政府が述べたコメントの中には、今回の新税率導入に伴い、ワーキングホリデーメーカーが減少してしまうのではないかという懸念に対して、2つの対策を考案しています。
We will also be making some changes to the 417/462 visas to improve the supply of working holiday makers at this current time, and to improve its attractiveness, as a visa, for people to come on holiday to Australia. This will include two things – the first is to extend the age of eligibility from 30 to 35, and to change the same employer test to say that someone can work for the same employer for 12 months, but no more than six months in the one location.
1、ワーキングホリデーの対象年齢を、現状の30歳から35歳へ引き上げる
2、就労期間を一雇用主のもとで現状の6ヵ月間から1年間へ延長する(ただし、就労場所など一部条件あり)
というものです。
その他にも下記の事項が発表されました。
1.2017年1月1日から新税率(19%から累進課税)が適用される(※)
2.2017年7月1日から自国へ戻る際のSuperannuation Payment(年金)の引き出しに95%の税金がかかる
3.2017年7月1日からPassenger Movement Charge(空港税)が5ドル上がる
4.2017年1月1日からワーキングホリデービザ申請費用を$440から$390に引き下げ
5.全世界の若者向けへのキャンペーン費用としてオーストラリアの観光に1000万ドル(約8億円)投資
(1ドル=80円計算)
※19%から累進課税
ただし、上記の規定は、もともとの上記の規則は新税率導入の例にも見られるように、2017年1月/7月からの適用予定ではあるものの、最終的に施行されるまでは変更となる可能性もあり、正式決定とは言えません。特に、ワーキングホリデー対象年齢に関しては、プレスリリースにも記載がなく、かなり不確定な情報であると考えています。
冒頭でも申し上げた通り、引き続き最新かつ正しい情報を入手することを心がけましょう。